高松市の不動産売買の会社「株式会社Lifeスマイル」は相続した家の処分にも人気!
- 投稿日:2020年3月6日
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相続した不動産を売却するときの手続き
相続した不動産を売却するなら最初に相続登記を行います。相続登記をしないと売却できないので、すぐに相続登記の手続きを済ませましょう。次に生前贈与ではなく、被相続人が亡くなっていた場合は遺言書の内容に従って遺産を相続しますが、遺言書がない場合は優先順位が決まっています。
配偶者はいかなる場合でも確実に相続しますが、第1順位として故人の子、または孫やひ孫、第2順位として父母、祖父母。第3順位として兄弟姉妹が該当します。相続人が決まったら売却手続きを行って完了しましょう。
複数の相続人がいる場合の不動産売却の方法
もしも相続人が複数いる際に不動産売却を行う場合、換価分割を行う必要性があります。換価分割と複数の相続人の間で遺産分割協議を行い、手続きができる相続人を選びます。その後、売却する不動産の名義を実際に手続きを行う相続人の名前に変更してから売却手続きを行います。
無事に売却できたら、その売却金額を相続人全員で分割するのが換価分割です。これなら相続人全員が争うことなく均等に分け合えるので、手っ取り早く分割できます。
株式会社Lifeスマイルなら司法書士と連携して不動産売却の手続きが可能
株式会社Lifeスマイルでは、司法書士との連携によって不動産売却の手続きができるようになっています。不動産の売買は一見簡単そうに見えて複雑な部分が多く、中には専門的な知識を必要とする場面もあるので自分だけではどうしようもないこともあります。
そんな時に司法書士を紹介してくれるので、登記や書類の整理などを任せれば様々な手続きもスムーズに済ませられるでしょう。不動産の売買を検討しているなら、株式会社Lifeスマイルがおすすめです。